ご利用規約(ロゴデザイン 著作権譲渡)

 TLB株式会社(以下、当社という。)にロゴデザイン制作を依頼される方(以下、依頼者という。)は、別添のフローチャート(以下、フローチャートという。)に従い、その他の行為については次の条項を熟読の上でお申し込みをいただきますようお願い申し上げます。
 フローチャート及び以下の条項には、依頼者が当社にロゴデザインの制作を依頼される際の条件や手続を記載しています。
 依頼者は、フローチャート及び以下の条項に賛同された場合のみ、お申込み手続を行ってください。

条 項

1. フローチャートに記載の事項及び以下の条項は、依頼者と当社とのロゴデザイン制作依頼にかかる全てのことを規定するものですので、全て確認の上お申し込みください。

2. 著作権について
  納品ロゴデザインに関する著作権(著作者人格権を除く。)は、当社に著作権費用の全額が支払われたとき(分割払いのときは、最終の支払いが為されたとき。)に、依頼者に譲渡されるものとします。
  依頼者に譲渡される著作権には著作権法第27条及び第28条に規定する権利も含まれます。
  依頼者は納品ロゴデザインを改変して利用するときは、事前に当社の承諾を得なければなりません。
  本サービスの提供の過程で当社が依頼者に提示したデザイン案、その他納品ロゴデザイン以外のデザインについての著作権は、当社に帰属します。
  当社は、本サービスにより制作された納品ロゴデザインを、当社の宣伝広告や制作実績として使用することができるものとします。

3. 知的財産権の取得について
 依頼者は納品ロゴデザインに係る知的財産権については、著作権を除いて、自己の責任と費用負担により取得することができます。
 当社が制作した納品ロゴデザインについては、第三者の商標権、著作権及びその他の知的財産権を侵害しないこと、また商標登録ができることを保証するものではありません。

4. 守秘義務について
 依頼者及び当社は、本サービスの提供上知り得た相手方に関する情報については厳重に管理運用します。
 依頼者及び当社は、本件サービス遂行に際し、相手方から得た一切の秘密情報につき、秘密を保持し、これを第三者に開示、または漏洩してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
 1)相手側から取得する前に、既に公知であったもの
 2)相手側から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
 3)相手側から取得する前に、既に自らが所有していたことを立証できるもの
 4)正当な権限を有する第三者から合法的手段により取得したもの
 依頼者及び当社は、事情により、営業上知り得た相手方に関する情報を第三者に開示する必要があるときは、事前にその旨を相手方通知し、相手方の承諾を得なければなりません。
 本条項の規定は、本契約終了後10年間存続します。

5. キャンセル料について
 申込手続完了後、初回のロゴデザイン案提示前のキャンセルについては、キャンセル料は発生しません。
 初回のロゴデザイン案提示後のキャンセルについては、費用が発生する場合があります。
 二回目以降のロゴデザイン案提示後の依頼者の都合によるキャンセルについては、依頼者は委託費用のお見積額の70%のキャンセル料を支払う義務を負います。

6. 支払について
支払期日(分割払いのときは、各回の期日を含む。)迄に支払いが為されないときは、依頼者には期日の翌日より完済まで、年6%の割合によって遅延損害金が課されます。

7. 免責条項について
 当社は、依頼者による本サービスの利用、納品ロゴデザインの利用及び使用、又は納品ロゴデザインを利用及び使用できなかったことにより依頼者及び第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。

8. 損害賠償
 依頼者及び当社は、本規約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害につき責任を負うものとします。

9. 契約の解除について
 以下の各号に該当したときは、当社は依頼者に対して通知・催告を要せずに、本契約を解除できるものとします。当該契約の解除は、第4項に定める依頼者によるサービス料の支払手続完了後も行えるものとします。
 1)本契約成立後、当社が依頼者に電話、電子メール等によって連絡をした場合に、90日以上連絡がとれない場合。この場合、本サービスにより制作したロゴマーク(以下、「成果物」という。)に関する著作権等すべての権利は当社に留保されるものとします。
 2)本規約が指定する支払期日までにサービス料金をお支払いいただけない場合。
 3)依頼者が法令違反行為、本規約に違反する行為を行った場合。
 4)依頼者が本サービス申し込みの際に虚偽の内容を記入したことが判明した場合。

10.管轄について
 本契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は福岡地方裁判所とします。

11.協議について
 本規約に定めのない事項および本規約各条項の解釈に疑義が生じたときは、依頼者及び当社は互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとします。

[付則]
・本合意書は平成23年4月1日から実施します
・平成26年1月25日全面改定
・平成28年1月18日全面改定

TLB株式会社

PAGE TOP