自分で商標登録料を分割で納付する方法と費用

投稿日:2021.2.12 最終更新日:2022.6.13 ブランディングデザイン専門家 春山瑞恵

自分で商標登録料を納付するときは、10年分を一括または、5年分を前期分・後期分で分割して納付します。 一括でするメリットは、分割後期分の納付を忘れる心配がなく、登録料も安くつきます。もし、5年後、ロゴのデザインを変更するかもしれない・・・などといったときは、分割にするといいでしょう。ここでは、分割の後期分(5年分)を納付する方法と費用を解説します。

満期日を確認する

満期日の確認をしましょう。

満期日が近づいてきたら、満期日前の6ヶ月から満了日までの間に後期分を納付します。満期日の確認は、登録証明書と一緒に同封された「商標権設定登録通知書」に記載してあります。

《クリックで画像拡大》 商標権設定登録通知書サンプル

もし、満了日が経過してしまったら?満了日経過後6ヶ月以内であれば、倍額を追納することで更新ができます。追納できる期間内に納付しなかったときは、その商標権は、消滅したものとみなされます。

後期分の商標登録料納付書の作成する

後期分の納付書を作成します。識別番号は、商標登録の出願をしたときに送られてきた「識別番号通知」に記載しています。

《クリックで画像拡大》
出典:特許庁 様式・記載方法 

納付書等の様式ダウンロード
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/touroku_yousiki.html


識別番号通知サンプル

分割の商標登録料について

令和4年4月1日より商標登録料は改定されました。

改定後の分割登録料は、 17,200円(1区分・5年)

<改定前金額> 分割登録料 16,400円(1区分・5年)

・「手続料金計算システム」 国内出願に関する料金
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/kokunai.html

特許印紙の購入は、市内郵便局の本局にあります。本局以外の郵便局では取り扱っていません。自前に電話で確認すると良いと思います。特許印紙は、収入印紙ではないのでご注意ください。
※ 割印はしないで貼ります。

商標登録料納付書を郵送する

納付書に特許印紙を貼り、「簡易書留」 または「書留」 郵便で郵送します。
特許庁へ出願書類等を送付する際は、以下の宛先へ送付します。

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

書類はなるべく折り畳まないようにし、角2の封筒で郵送します。 ※ 誤配防止のため、封筒には 「出願関係書類在中」と表示しましょう。

他の納付方法の概要について詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tourokuryou_noufuhouhou.html

受領書の通知

納付後、2ヶ月ほどで「登録査定」の通知が送られてきます。
これで問題なく後期分の更新登録がされたことになります。領収書も別送で届きます。

受領書サンプル

領収書サンプル

商標権の更新登録について

後期分の分割納付を終えると、10年後さらに更新する場合は、満了日までに10年単位で商標権の更新登録が必要になります。

重要点:後期分の分割納付と存続期間更新登録の手続に関しては、特許庁から納付等についての通知は送付されないので、納付期限等は自分で忘れずに管理しましょう。

分からないことがあれば、特許庁に電話すると丁寧に対応してくれます。チェックもしてもらえるので、自信がないときは提出前に出願書や納付書を確認してもらうといいでしょう。

特許庁の窓口電話番号:03-3581-1101

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